虐待者情報有罪判決更新 2026.10.07持ち去った猫を捕獲器に拘束し虐待死させた事件(富山地裁高岡支部・2019年判決)2019年5月、路上付近から持ち去った他人の猫1匹を自宅浴室で金属製捕獲器に入れ続けて拘束し、給餌をせず、棒で腹部等を多数回突くなどして死亡させたとして、動物愛護管理法違反(殺傷)等で起訴された事件。2019年9月17日、富山地裁高岡支部が懲役8月・執行猶予4年の判決を言い渡したと環境省の調査報告書に記載されています。人物名非公表地域富山県(裁判所の所在地。犯行場所は資料上匿名)詳細を見る→