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※2019年9月17日の富山地裁高岡支部判決(環境省の調査報告書による)。判決確定の有無は資料に記載がありません。
2019年5月、路上付近から持ち去った他人の猫1匹を自宅浴室で金属製捕獲器に入れ続けて拘束し、給餌をせず、棒で腹部等を多数回突くなどして死亡させたとして、動物愛護管理法違反(殺傷)等で起訴された事件。2019年9月17日、富山地裁高岡支部が懲役8月・執行猶予4年の判決を言い渡したと環境省の調査報告書に記載されています。
2019年9月17日、富山地裁高岡支部で懲役8月・執行猶予4年の判決が言い渡されたと環境省の調査報告書に記載されています。被告人の氏名は報告書に記載がなく、本ページでも掲載しません。
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