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※2018年12月3日の名古屋簡裁の略式命令(両名それぞれ罰金10万円。環境省の調査報告書による)。確定の有無は資料に記載がありません。
2018年4月上旬頃から6月6日まで、当時の自宅で猫の排せつ物が堆積した状態のまま猫45匹を飼養したとして、被告人2人が共謀による動物愛護管理法違反(虐待)に問われた事件。2018年12月3日、名古屋簡裁が両名にそれぞれ罰金10万円の略式命令を出したと環境省の調査報告書に記載されています。
2018年12月3日、名古屋簡裁が被告人2人にそれぞれ罰金10万円の略式命令を出したと環境省の調査報告書に記載されています。被告人の氏名は報告書に記載がなく、本ページでも掲載しません。
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