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※2012年5月23日の横浜地裁川崎支部判決(環境省の調査報告書による。詐欺罪との併合罪による量刑)。判決確定の有無は資料に記載がありません。
2011年11月、猫を虐待・殺傷する目的を隠して計5匹の猫を譲り受け(詐欺)、階段上から投げ落とす、踏みつける、川に投げ捨てるなどして殺傷したとして、動物愛護管理法違反と詐欺罪に問われた事件。2012年5月23日、横浜地裁川崎支部が懲役3年・執行猶予5年を言い渡したと環境省の調査報告書に記載されています。
2012年5月23日、横浜地裁川崎支部で懲役3年・執行猶予5年の判決が言い渡されたと環境省の調査報告書に記載されています。被告人の氏名は報告書に記載がなく、本ページでも掲載しません。
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