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※2012年11月22日の広島地裁判決(環境省の調査報告書による)。判決確定の有無は資料に記載がありません。
2012年8月9日頃、広島市南区の自宅で飼養していた猫1匹の頭部を拳骨で数回殴るなどして下唇剥離等の傷害を負わせたとして、動物愛護管理法違反(殺傷)に問われた事件。2012年11月22日、広島地裁が罰金60万円を言い渡したと環境省の調査報告書に記載されています。
2012年11月22日、広島地裁で罰金60万円の判決が言い渡されたと環境省の調査報告書に記載されています。被告人の氏名は報告書に記載がなく、本ページでも掲載しません。
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