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※2009年7月9日の山形地裁判決(環境省の調査報告書による。廃棄物処理法違反との併合罪による量刑)。判決確定の有無は資料に記載がありません。
2009年5月、山形県寒河江市の自宅鳩舎で飼養していた「いえばと」約125羽に給餌を止めて衰弱させたうえ首を引っ張るなどして死亡させ、死体を用水路などに投棄したとして、動物愛護管理法違反と廃棄物処理法違反に問われた事件。2009年7月9日、山形地裁が懲役6月・執行猶予3年を言い渡したと環境省の調査報告書に記載されています。
2009年7月9日、山形地裁で懲役6月・執行猶予3年の判決が言い渡されたと環境省の調査報告書に記載されています。被告人の氏名は報告書に記載がなく、本ページでも掲載しません。
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